○南魚沼市市税過誤納金補填金支払要綱

平成16年11月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の趣旨を援用し、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)、都市計画税、国民健康保険税(資産割に係るものに限る。)、市民税(家屋敷課税に限る。)又は軽自動車税の種別割に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3第1項の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合において、過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(平25告示44・平30告示121・令元告示84・令2告示66・一部改正)

(補填金支払対象者等)

第2条 市長は、還付不能額のうち、特に必要があると認める場合に限り、納税者に対して補填金を支払うものとする。

2 前項の場合において、相続があったときは、その相続人に対して補填金を支払うものとする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に対して支払うものとする。

3 共有である場合には、原則として名宛人に対し、補填金を支払うものとする。

4 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合で、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。

(平25告示44・令2告示66・一部改正)

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額の算定は、課税台帳等によって算定するものとする。

3 前項の規定により、還付不能額を算定する期間は、課税誤りが判明した日の属する年度を含め15年度遡った期間とする。ただし、補填金支払対象者が保有する領収書等により還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とする。

4 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納付があった日(確認不能の場合は、各納期限の日)の翌日から起算し、その補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その還付不能額に法定利率を乗じて得た額とする。この場合において、算定した額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平25告示44・平28告示238・令2告示66・一部改正)

(補填金の支払通知等)

第4条 市長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者(以下「補填対象者」という。)に対し、その額等を別記様式により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、速やかに補填金を補填対象者に支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第44号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日告示第238号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3項の規定は、この告示の施行の日以後に更正処理を行った補填金ついて適用する。

(平成30年4月27日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度までの軽自動車税については、この告示による改正後の南魚沼市市税過誤納金補填金支払要綱第1条の規定中「軽自動車税の種別割」とあるのは「軽自動車税」と読み替えて適用する。

(令和2年3月31日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に納付された還付不能額に係る遅延損害金相当額の利率は、なお従前の例による。

(平28告示238・一部改正)

画像

南魚沼市市税過誤納金補填金支払要綱

平成16年11月1日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 告示第7号
平成25年3月25日 告示第44号
平成28年11月24日 告示第238号
平成30年4月27日 告示第121号
令和元年9月27日 告示第84号
令和2年3月31日 告示第66号