○南魚沼市行政財産の目的外使用条例

平成16年11月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例48・一部改正)

(使用の許可)

第2条 市の行政財産は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。

2 行政財産を使用しようとする者は、当該行政財産の管理者(以下「管理者」という。)に管理者が別に定める使用申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、口頭をもって申請することを妨げない。

3 管理者は、前項の許可について、管理上必要と認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

4 管理者は、第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が指示に従わないとき、若しくは著しく危険と認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。

(使用の制限)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産の使用を許可することができない。

(1) 営利を目的とするとき。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 教育上不適当であると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において不適当又は管理上の支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第4条 使用者は、行政財産の使用について最善の注意を払わなければならない。

2 行政財産の使用に当たっては、管理者の指示に従わなければならない。

3 行政財産をき損し、又は滅失したときは、これを弁償しなければならない。

4 使用者は、許可された場所並びに物品以外の立入り及び使用をしてはならない。

(使用の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行政財産を許可目的以外の目的に使用したとき。

(3) 使用者に行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。

(使用後の施設整備)

第6条 使用者は、使用を中止したとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復して管理者に引き継がなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収の時期)

第9条 使用料は、行政財産の使用開始前に市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、管理者において必要があると認めるときは、後納とすることができる。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町使用料条例(昭和48年六日町条例第27号)又は大和町使用料条例(昭和40年大和町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町使用料条例(昭和50年塩沢町条例第12号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例56・追加)

5 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例56・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

6 平成18年4月1日(以下「承継日」という。)の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合使用料条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第32号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平18条例37・追加)

7 承継日前にした解散前の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平18条例37・追加)

(平成17年9月30日条例第56号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第17条から第22条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17条例56・平19条例2・平19条例48・平23条例5・平24条例6・平24条例41・平25条例34・平26条例1・平26条例2・平30条例5・平31条例6・令元条例13・令2条例12・令4条例9・一部改正)

1 庁舎関係

使用時間

名称

昼間

夜間

備考

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

 

本庁舎

大会議室

2,310円

2,310円

3,150円

 

小会議室

1,570円

1,570円

2,310円

 

301会議室

302会議室

303会議室

大和庁舎及び塩沢庁舎

会議室

1,600円

1,600円

使用不許可

 

2 教育財産関係(学校施設)


午前8時から正午まで又は午後1時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

備考

屋内体育館

三用小学校 赤石小学校 大崎小学校 後山小学校 五十沢小学校(第1体育館) 上田小学校 栃窪小学校 八海中学校(第2体育館) 塩沢中学校(第2体育館) 総合支援学校

2,100円

4,200円

2,520円

この表以外の時間に使用する使用料は1時間当たり460円とし、屋内体育館の使用は認めない。

浦佐小学校 薮神小学校 城内小学校 おおまき小学校 五十沢小学校(第2体育館) 六日町小学校 中之島小学校 石打小学校 八海中学校(第1体育館) 塩沢中学校(第1体育館)

3,150円

6,300円

3,770円

北辰小学校 塩沢小学校 大和中学校 六日町中学校

5,230円

10,460円

6,280円

柔剣道場及び武道場

おおまき小学校 五十沢小学校 大和中学校 八海中学校 六日町中学校 塩沢中学校

2,100円

4,200円

2,520円

グラウンド

大崎小学校 後山小学校 上田小学校 栃窪小学校

1,570円

3,140円

三用小学校 赤石小学校 浦佐小学校 薮神小学校 城内小学校 おおまき小学校 中之島小学校 石打小学校

2,100円

4,200円

五十沢小学校 北辰小学校 六日町小学校 塩沢小学校 大和中学校 八海中学校 六日町中学校 塩沢中学校

2,620円

5,240円

教室等

各学校(管理者が特別許可した場合のみ)

1,570円

3,140円

3 教育財産関係(公民館等)

(1) 中央公民館及び婦人会館


午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

備考

中央公民館

実習室

2,530円

2,860円

3,520円

冷暖房を使用した場合は、別に定める金額を加算する。

講座室(1)

1,760円

2,090円

2,530円

講座室(2)(3)

1,200円

1,430円

1,760円

婦人会館

和室

2,530円

2,860円

3,520円

会議室

1,540円

1,760円

2,090円

研修室

1,640円

1,860円

2,300円

(2) 大和公民館


午前(4時間までごとに)

午後(4時間までごとに)

夜間

備考

大会議室

3,250円

3,250円

4,400円

冷暖房を使用した場合は、別に定める金額を加算する。

その他の室

2,200円

2,200円

2,720円

(3) 塩沢公民館


午前(4時間までごとに)

午後(4時間までごとに)

夜間

備考

会議室

2,200円

2,200円

2,720円

冷暖房を使用した場合は、別に定める金額を加算する。

和室

2,200円

2,200円

2,720円

第1学習室

2,200円

2,200円

2,720円

第2学習室

1,680円

1,680円

2,720円

視聴覚室

3,250円

3,250円

4,400円

調理実習室

4,400円

4,400円

4,400円

武道場

2,200円

2,200円

2,720円

第3学習室

1,680円

1,680円

2,720円

研修室

2,200円

2,200円

2,720円

講堂(ステージ)

11,000円

11,000円

11,000円

(4) 図書館


午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

備考

多目的室

2,430円

3,250円

4,400円

冷暖房を使用した場合は、別に定める金額を加算する。

多目的室を半分に仕切って使用する場合は、左記の料金の50%とする。

4 公の施設関係

コミュニティ施設


昼間

午後5時から午後10時まで

備考

午前8時から正午まで

午後1時から午後5時まで

東地域開発センター

集会室

3,100円

3,100円

4,200円


その他の室

2,100円

2,100円

2,600円


五十沢地域開発センター

大会議室

3,100円

3,100円

4,200円


その他の室

2,100円

2,100円

2,600円


城内地域開発センター

大会議室

3,100円

3,100円

4,200円


その他の室

2,100円

2,100円

2,600円


大巻地域開発センター

大会議室

3,100円

3,100円

4,200円


その他の室

2,100円

2,100円

2,600円


大崎農業会館

集会室

3,100円

3,100円

4,200円


その他の室

2,100円

2,100円

2,600円


広域働く婦人の家

軽運動室

3,100円

3,100円

4,200円

冷暖房を使用した場合は、別に定める金額を加算する。

その他の室

2,100円

2,100円

2,600円

薮神地域コミュニティセンター

集会室

3,100円

3,100円

4,200円


その他の室

2,100円

2,100円

2,600円


雪国おくにじまん会館

休憩室

3,100円

3,100円

使用不許可

冷暖房を使用した場合は、別に定める金額を加算する。

展示室

3,100円

3,100円

4,200円

三用地域活性化センター

軽運動室

3,100円

3,100円

4,200円


その他の室

2,100円

2,100円

2,600円


研修道場

6,300円

6,300円

8,400円


注 1から4までの表に定めのないものについては、市長が別に定める額とする。

南魚沼市行政財産の目的外使用条例

平成16年11月1日 条例第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 条例第59号
平成17年9月30日 条例第56号
平成18年3月24日 条例第37号
平成19年3月27日 条例第2号
平成19年9月10日 条例第48号
平成23年3月23日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第6号
平成24年12月28日 条例第41号
平成25年9月25日 条例第34号
平成26年3月7日 条例第1号
平成26年3月7日 条例第2号
平成30年3月5日 条例第5号
平成31年2月26日 条例第6号
令和元年9月2日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第12号
令和4年3月1日 条例第9号