○南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年11月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促及び督促手数料の徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(平30条例7・一部改正)

(延滞金の徴収等)

第3条 前条第1項の督促状を発した場合においては、当該歳入にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年六日町条例第21号)又は大和町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年大和町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年塩沢町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例58・追加)

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例33・追加、令2条例40・一部改正)

(平成17年9月30日条例第58号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南魚沼市入湯税条例附則第8条の規定、第2条の規定による改正後の南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の南魚沼市介護保険条例附則第8項の規定及び第4条の規定による改正後の南魚沼市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月5日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

南魚沼市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成16年11月1日 条例第61号

(令和3年1月1日施行)