○南魚沼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年11月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により、交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体(以下「他の公共団体等」という。)において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を公共団体等に譲渡するとき。

(2) 公共団体等において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けるため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。

(普通財産の無償又は減額貸付け等)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の公共団体等又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

2 前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第5条 前条第1項の規定は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合に準用する。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物で、その用途を廃止した場合には、寄附者等に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上の必要があるときは、他の公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年六日町条例第15号)又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年大和町条例第12号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年塩沢町条例第7号)の規定によりなされた財産の貸付けについては、この条例の相当規定によりなされた財産の貸付けとみなす。

(平17条例59・追加)

(平成17年9月30日条例第59号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成16年11月1日 条例第62号

(平成17年10月1日施行)