○南魚沼市請負工事指名審査委員会規程
平成16年11月1日
訓令第23号
(設置)
第1条 本市が契約する建設工事の請負について、公正な指名をし、もって、建設工事の円滑な施行を確保するため、南魚沼市請負工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について市長の諮問により審査し、答申するものとする。
(1) 1件130万円以上の建設工事並びに1件50万円以上の建設工事に係る調査、測量及び設計の請負について契約の相手方として適正と認められる業者を選定すること。
(2) 南魚沼市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年南魚沼市告示第8号)第6条第1項に規定する資格審査
(3) その他契約に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長、総務部長、建設部長、上下水道部長及び市長が指名する職員をもって組織する。
(平17訓令19・平19訓令13・平31訓令7・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をこれに充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平19訓令13・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、急務を要し委員会の会議を開くいとまのないときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。
(関係職員の出席)
第6条 委員会は、工事内容等の説明をさせるため工事主管課長を出席させ、特に必要があると認めるときは、関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第19号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。