○南魚沼市請負工事の入札及び契約等に関する基準

平成16年11月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、市が発注する請負工事について、事務処理に関する詳細な諸基準を定め、もって工事発注業務の公正及び公平を確保することを目的とする。

(平19告示60・一部改正)

(指名競争入札における指名業者選定の基準)

第3条 財務規則第129条第2項の規定による指名競争入札に参加させる業者の選定については、別に定める数の業者を公平かつ均等に選定するものとする。ただし、市長が工事の種類、規模又は技術的特性等により必要と認めるときは、指名数を増減することができるものとする。

2 市長は、南魚沼市発注工事の公共性を考慮し、良質な施行を確保するため、当該有資格業者の総合管理能力、工事施行実績等を勘案して指名業者を選定するものとする。

3 市長は、地域産業の振興を図るため、市内の有資格業者の受注機会の確保に配慮して指名業者を選定するものとする。

4 災害等により緊急に必要とする工事、特殊な技術、経験、機械を必要とする工事その他特別の事由のある工事については、当該工事の等級に関係なく適当と認められる業者を選定することができる。

5 関連工事については、工事等級に関係なく当該関連工事の既施行業者を選定することができる。

(平19告示60・一部改正)

(落札者のない場合の取扱い)

第4条 入札の結果、落札者のない場合は、財務規則第129条第3項第8号の規定により、当該入札者の中から最終最低入札額を提示した業者より見積書を徴し、随意契約を締結することができる。ただし、当該最終最低入札額と予定価格との差が10パーセントを超えない場合に限る。

(平23告示185・一部改正)

(最低制限価格)

第5条 建設工事の入札の場合、原則として財務規則第150条第1項で準用する財務規則第148条第1項及び第2項の最低制限価格を設定するものとする。

2 最低制限価格の設定方法及びその公表については、市長が別に定める。

(平23告示163・令元告示119・一部改正)

(随意契約の協議の相手方の選定)

第6条 財務規則第129条第3項の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第3条の規定に準じて行うものとする。

(契約保証)

第7条 南魚沼市建設工事請負基準約款(平成16年南魚沼市告示第6号)第5条に定める契約の保証は、請負契約の金額が500万円(税込額)以上の場合に付さなければならない。

2 南魚沼市建設工事請負基準約款第5条の2に定める契約の保証は、市長が特に必要と認める場合に付さなければならない。

(平21告示142・一部改正)

(随意契約の協議の相手方の選定)

第8条 財務規則第129条第3項の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第3条の規定に準じて行うものとする。

(平19告示60・追加)

(入札の中止)

第9条 財務規則第159条第1項に規定するその他やむを得ない理由は、次に掲げるものとする。

(1) 入札公告又は入札通知の内容に重大な誤りがあること。

(2) 仕様書、設計書、設計図面等に重大な誤りがあること。

(3) 前2号のほか、公正な入札執行の妨げとなるような重大な問題があること。

2 財務規則第159条第1項の規定による入札の中止は入札公告以後契約締結の前までに、同項の規定による入札期日の延期は入札公告以後入札前までに行うものとする。

(令元告示119・追加)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第60号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月23日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の南魚沼市請負工事の入札及び契約等に関する基準第7条第2項の規定により、契約保証を付された契約については、なお従前の例による。

(平成23年7月8日告示第163号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成23年5月1日から適用する。

(平成23年8月18日告示第185号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年5月1日から適用する。

(令和元年11月29日告示第119号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

南魚沼市請負工事の入札及び契約等に関する基準

平成16年11月1日 告示第10号

(令和元年12月1日施行)