○南魚沼市意向審査型指名競争入札要綱

平成16年11月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第129条第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札のより一層の透明性、公平性及び競争性を高め良質な施行を図るために実施する意向審査型指名競争入札の手続及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19告示75・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、「意向審査型指名競争入札」とは、次条に定める工事について、業者の選定に先立ち、工事規模又は性質により一定条件の中で、幅広く建設業者の入札参加意向を確認するとともに、簡易な資料の提出を求め、施行実績、施行能力等を審査し、選定された適格者を指名して行う入札をいう。

(対象工事)

第3条 この告示による工事の対象は、南魚沼市共同企業体運用基準(平成16年南魚沼市告示第13号)第4条に規定する工事で、市長が指定した工事とする。

(意向確認対象者の要件)

第4条 当該建設工事に係る入札参加意向を確認する対象者(以下「意向確認対象者」という。)の要件は、工事の規模又は性質により市長がその都度定める。

(意向確認対象者の公募)

第5条 意向確認対象者に対して、次に掲げる事項を財政課において公告し公募するものとする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事概要

(4) 予定工期

(5) 意向確認対象者の要件

(6) 入札参加資格審査申請書及び入札参加意向書の提出方法等

(審査)

第6条 入札参加希望者から提出された資格審査申請書及び意向書等は、南魚沼市請負工事指名審査委員会で総合的に審査し、審査結果を市長に答申するものとする。

(不適格者への対応)

第7条 審査の結果、不適格者として指名されなかった者へその旨を通知し、その理由の問い合わせには応じないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、意向審査型指名競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第75号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

南魚沼市意向審査型指名競争入札要綱

平成16年11月1日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年11月1日 告示第12号
平成19年3月30日 告示第75号