○南魚沼市共同企業体運用基準
平成16年11月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年南魚沼市告示第8号。以下「規程」という。)第22条の規定に基づき、共同企業体の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示99・一部改正)
(共同企業体の種類)
第2条 この告示において「共同企業体」とは、規程第13条に定める特定共同企業体をいう。
(平24告示117・令3告示99・一部改正)
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、次の原則を踏まえ、適正に行うものとする。
(1) 単体企業発注の原則
市工事の発注に当たっては、単体企業への発注を原則とする。
(2) 共同企業体の活用目的限定の原則
共同企業体の活用は、その種類と目的を勘案し、単体企業による施行に比べ効果的な施行が確保できると認められることを原則とする。
(3) 等級別発注の原則
共同企業体を活用する場合においても、規程第12条に定める発注標準の適正な運用を図るものとする。
(対象工事)
第4条 特定共同企業体の発注に付すべき工事(以下「対象工事」という。)は、大規模工事であって技術的難度の高い建設工事又は工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施行が必要と認められる一定規模以上の工事で、次に掲げる工事のうちから市長が指定したものとする。
(1) 設計額が1億5千万円以上の土木建築工事
(2) 設計額が5千万円以上の設備、電気及び舗装工事
(3) 施行上特殊工法等が必要の工事
2 工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施行が必要と認められる工事においても単体で施行できる業者がいると認められるときには、単体企業と共同企業体との混合による入札とすることができる。
(平24告示117・一部改正)
(対象工事の指定及び公告)
第5条 対象工事の指定は、南魚沼市請負工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)が行い、規程第16条第3項の申請書類の提出期限を定めてこれを公告する。
(令3告示99・一部改正)
(構成員)
第6条 共同企業体の構成員の数は、2以上4社以内とする。
2 共同企業体の構成員の組合せは、最上位等級のみ又は最上位等級及び第2位等級に属する者の組合せとする。
3 共同企業体の構成員は、少なくとも次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 当該工事に対応する許可業種につき、営業年数が少なくとも数年あること。
(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施行した経験があること。
(3) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
4 共同企業体の結成は、自主結成とする。
(平20告示134・平24告示117・一部改正)
(出資比率)
第7条 共同企業体の最小出資比率は、次によるものとする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(1) 構成員が2社の場合 30パーセント
(2) 構成員が3又は4社の場合 20パーセント
2 代表者は、施行能力、施行実績等を勘案し決定された者とし、等級の異なる者の間においては、上位等級の者であるものとする。
(平20告示134・平24告示117・一部改正)
(平24告示117・令3告示99・一部改正)
(共同企業体に対する通知等)
第9条 共同企業体との建設工事請負(変更)契約書の締結については、共同企業体の構成員全員が記名押印することを要する。
2 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とする。
(平24告示117・旧第14条繰上、令3告示253・一部改正)
(共同企業体からの脱退に対する承認)
第10条 構成員は、市長の承認を受けなければ、工事の途中において共同企業体から脱退することができないものとする。
(平24告示117・旧第15条繰上)
(その他)
第11条 この告示により難い場合には、委員会が決定するものとする。
(平24告示117・旧第16条繰上)
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第317号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行し、同日以後の公告に係る特定共同企業体について適用する。
附則(平成24年5月1日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日告示第253号)
この告示は、公布の日から施行する。