○南魚沼市財政調整基金条例

平成16年11月1日

条例第63号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、南魚沼市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町財政調整基金条例(昭和58年六日町条例第21号)又は大和町財政調整基金条例(昭和58年大和町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町財政調整基金に関する条例(昭和39年塩沢町条例第8号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平17条例60・追加)

(平成17年9月30日条例第60号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市財政調整基金条例

平成16年11月1日 条例第63号

(平成17年10月1日施行)