○南魚沼市民の文化・スポーツ奨励棚村基金条例
平成16年11月1日
条例第65号
(設置)
第1条 市民の文化及びスポーツの向上を助長し、こころ豊かな地域社会の創造に資する目的をもって、南魚沼市民の文化・スポーツ奨励棚村基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平23条例6・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、規則で定める用途に限り、これを処分することができる。
(平23条例6・一部改正)
(審査会)
第7条 市長の諮問に応じ、前条に規定する基金の処分の用途を審査するため、南魚沼市民の文化・スポーツ奨励棚村基金審査会を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。