○南魚沼市介護給付費準備基金条例
平成16年11月1日
条例第67号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、南魚沼市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令5条例8・一部改正)
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定により、決算剰余金を翌年度に繰り越さないで積み立てる場合は、この限りでない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護保険の保険給付及び地域支援事業に関する費用に不足を生じ、当該不足額の財源に充てる場合
(2) 新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に関する費用に不足を生じ、当該不足額の財源に充てる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険の財政均衡を保つために必要な財源に充てる場合
(令5条例8・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町介護給付費準備基金条例(平成12年六日町条例第16号)又は大和町介護給付費準備基金条例(平成12年大和町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町介護給付費準備基金に関する条例(平成12年塩沢町条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
(平17条例63・追加)
附則(平成17年9月30日条例第63号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。