○南魚沼市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成16年11月1日

条例第68号

(設置)

第1条 南魚沼市介護保険被保険者の高額介護サービス費等の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、南魚沼市介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(貸付け)

第5条 貸付けは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費、法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第54条に規定する特例介護予防サービス費、法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第49条に規定する特例施設介護サービス費、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給対象者である被保険者で、当該利用者負担金等を支払うことが困難と市長が認めるものに対して、その支払資金として貸し付けるものとする。

2 前項に規定する利用者負担金等が、第三者の行為による介護サービス費等に係るものであると認められるときは、貸し付けないものとする。

(平18条例51・一部改正)

(貸付金額)

第6条 貸付金額は、高額介護サービス費等として支給される見込みの額以内において、市長が別に定める。

(貸付条件)

第7条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 貸付期間 当該貸付金に係る高額介護サービス費等が支給されるまでの間

(3) 償還方法 支給を受ける高額介護サービス費等をもって償還

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年六日町条例第17号)又は大和町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年大和町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお合併前の条例の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町介護保険高額介護サービス費等貸付基金設置条例(平成12年塩沢町条例第19号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例64・追加)

5 編入日前に、塩沢町条例の規定により貸付けを決定された資金については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例64・追加)

(平成17年9月30日条例第64号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第51号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南魚沼市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成16年11月1日 条例第68号

(平成18年4月1日施行)