○南魚沼市教育委員会公告式規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める教育委員会規則及び規程のうち公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、市役所前掲示場に掲示して行う。
(平27教委規則1・一部改正)
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。