○南魚沼市教育委員会会議規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 教育長代理(第8条・第9条)
第3章 議事(第10条―第21条)
第4章 会議録(第22条―第24条)
第5章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。ただし、教育長及び委員の協議により、開催しないことができる。
3 臨時会は、緊急を要する所管事項が生じたとき開催する。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知して行う。
2 教育長は、前項の通知を行ったときは、第6条第1項ただし書の秘密会の場合を除き、遅滞なく会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示する。
3 前項の告示は、南魚沼市役所掲示場に掲示して行う。
(平27教委規則1・一部改正)
(委員の出席)
第4条 委員は、招集の当日開議定刻前に、指定の場所に参集し、その旨を教育長に通告しなければならない。
2 委員は、会議に欠席し、又は遅参しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(職員の出席)
第5条 教育長は、議事に関して必要がある場合は、事務局の職員を、会議に出席させることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しない。
(1) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(2) 附属機関等の委員の委嘱又は任命に関すること。
(3) 議会の議決を経るべき事件の議案についての市長への意見の申出に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(5) 教育財産についての市長への取得の申出及び公用廃止に関すること。
(6) 学校に対するその担任する事務の処理についての違反の是正又は改善のための措置の要求又は指示に関すること。
(7) 職員団体との交渉に関すること。
(8) 訴訟又は不服申立てに関すること。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(傍聴)
第7条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴人に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則1・一部改正)
第2章 教育長代理
(平27教委規則1・改称)
(教育長代理の指名)
第8条 教育長に事故あるとき又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(平27教委規則1・全改)
(教育長代理の辞職)
第9条 教育長代理は、その任期中において、教育長の承認を得て辞職することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
第3章 議事
(議事日程)
第10条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、省略することができる。
2 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決定しなければならない。
3 議事日程を定めた日に、その付議事件の会議を開くことができなかったとき、又は議事が終結しなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(開会等の宣告)
第11条 会議の開会、閉会、延会、休憩及び再開は、教育長が宣告する。
(平27教委規則1・一部改正)
(発議及び動議)
第12条 委員は、議案を発議し、又は動議を提出することができる。
2 前項の議案の発議及び動議は、委員2人以上の賛成がなければ、会議に付議する事件とすることができない。
3 議案の発議及び議案に対する修正の動議は、案を添えて、あらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは、議場で陳述することができる。
4 第2項の規定により、会議に付議する事件となった発議及び動議を撤回するときは、会議の承認を得なければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(発言)
第13条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合、教育長は、先順位者と認める者を指名して、発言を許可しなければならない。
3 教育長は、発言が付議された事件外にわたるか、又は不必要と認めたときは、制止することができる。
4 教育長は、議事進行上必要と認めたときは、発言の時間を制限することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(質疑又は討論終結の宣告)
第14条 教育長は、質疑又は討論の終結を宣告することができる。
2 前項の宣告に異議申立てがあった場合は、会議に諮り、討論を行わないで決めなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決)
第15条 教育長は、採決しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 採決を宣告するときに議席にある委員は、表決に加わらなければならない。
3 教育長が採決の宣告をした後は、その事件について発言することができない。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決の方法)
第16条 教育長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めて、可否を決める。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮り、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(結果の宣告)
第17条 教育長は、前条の規定により採決したときは、その結果を宣告しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(投票)
第18条 投票を行うときは、教育長は、事務局の職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 委員は、事務局の職員の氏名点呼により、投票しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(投票の点検)
第19条 教育長は、必要と認めたときは、委員の中から1人を立会人に指名して、投票の点検に立ち会わせることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(投票結果の宣告)
第20条 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(一事不再議)
第21条 会議で議決された事件については、同一会議中は、再び提出することができない。
第4章 会議録
(作成)
第22条 会議の内容は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が事務局の職員の中から指名してこれを作成させる。
(平27教委規則1・一部改正)
(記載事項)
第23条 会議録には、おおむね次の事項を記載する。
(1) 開会、閉会、延会に関する事項及び日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議で行った選挙の結果
(4) 議事の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議において必要と認めた事項
(署名)
第24条 会議録には、教育長が指名した2人の署名委員が署名しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
第5章 補則
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。