○南魚沼市教育委員会傍聴規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日の開会時刻までに受付簿に住所、氏名及び年齢を記入し、係員の指示により所定の席に着かなければならない。
(傍聴人の数)
第3条 教育長は、傍聴人の数について制限を加えることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 風紀を乱す服装をしている者
(3) 会議の妨害になるおそれがあると認められる物品を携帯している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認める者
(平27教委規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項等)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高唱しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、腕章の類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう及び襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 写真等を撮影し、又は録音をしないこと。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
(平27教委規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第6条 会議を非公開とするときは、傍聴人は、退場しなければならない。
2 教育長は、傍聴人がこの規則に違反した場合は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人に対して退場を命ずることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。