○南魚沼市教育委員会事務局組織規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項、第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって教育行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(平27教委規則1・一部改正)
(事務局の組織)
第2条 事務局に、次の課、センター、係及び班を置く。
(1) 学校教育課 学校庶務班 学校指導係 大和給食係 六日町給食係 塩沢給食係
(2) 社会教育課 生涯学習班 文化振興係
(3) 生涯スポーツ課 生涯スポーツ係
(4) 子ども・若者相談支援センター 相談支援係
(5) 図書センター 図書館係
2 臨時又は特殊な事務を処理するために、臨時的組織として課の管理に属する分室を設置し、又は職員を任命し若しくは併任してこれを処理させることができる。
(平17教委規則2・全改、平19教委規則1・平22教委規則1・平22教委規則5・平23教委規則4・平26教委規則8・平29教委規則3・平31教委規則4・令2教委規則3・令2教委規則8・令3教委規則2・一部改正)
(事務分掌)
第3条 前条に定める事務局の組織における分掌事務は、次のとおりとする。
学校教育課
(1) 学校庶務班
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 規則の制定及び改廃に関すること。
ウ 公印の管理に関すること。
エ 学校及び教育施設の整備計画に関すること。
オ 幼保連携型認定こども園、幼稚園及び学童保育に関すること。
カ 教育財産の管理に関すること。
キ 教育統計に関すること。
ク 教育行政計画及び総合計画の調整に関すること。
ケ 私立幼稚園就学奨励費補助に関すること。
コ 就学援助に関すること。
サ 予算及び経理に関すること。
シ 教員住宅に関すること。
ス 教育委員会表彰に関すること。
セ 奨学金に関すること。
ソ 教育行政の広報、広聴及び相談に関すること。
タ 教職員及び児童、生徒の保健衛生並びに福利厚生に関すること。
チ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
ツ 招致外国青年に関すること。
(2) 学校指導係
ア 教職員人事に関すること。
イ 学校教材及び学校図書館に関すること。
ウ 教科内容に関すること。
エ 教科書採択事務に関すること。
オ 教職員の研修に関すること。
カ 学校運営協議会に関すること。
キ 小学校、中学校及び特別支援学校の出席停止に関すること。
ク 児童及び生徒の就学に関すること。
(3) 大和給食係、六日町給食係及び塩沢給食係
ア 給食計画の策定に関すること。
イ 給食費に関すること。
ウ 給食施設及び設備の管理に関すること。
エ 給食補助事業に関すること。
オ 献立に関すること。
カ 学校給食運営委員会等、給食に係る会議に関すること。
キ 給食材料の調達に関すること。
ク 調理に関すること。
ケ 給食統計に関すること。
コ 学校給食センターの管理運営に関すること。
サ 衛生管理に関すること。
シ アからサまでに掲げるもののほか、学校給食に関すること。
社会教育課
(1) 生涯学習班
ア 社会教育及び生涯学習計画の基本計画の企画立案に関すること。
イ 講座、講習、講演、学級等の基本計画の作成及び実施に係る助言並びに自立支援に関すること。
ウ 生涯学習計画に基づく生涯学習の実施に関すること。
エ 公民館事業の自主運営に係る助言と支援に関すること。
オ 人権教育及び同和教育に関すること。
カ 社会教育委員に関すること。
キ 幼児教育支援に関すること。
ク 青少年健全育成支援に関すること。
(2) 文化振興係
ア 文化行政の企画及び調整に関すること。
イ 文化財の保護及び管理に関すること。
ウ 史跡及び遺跡に関すること。
エ 伝統芸能に関すること。
オ 文化財審議会に関すること。
カ 歴史文化に関すること。
生涯スポーツ課
(1) 生涯スポーツ係
ア スポーツ推進計画の企画立案及び実施に関すること。
イ スポーツ施設の管理運営に関すること。
ウ スポーツ団体及びスポーツ推進委員に関すること。
エ 各種スポーツ大会の企画立案に関すること。
オ スポーツ推進審議会等に関すること。
カ 学校施設の開放に関すること。
子ども・若者相談支援センター
(1) 相談支援係
ア 相談支援に関すること。
イ 適応指導支援に関すること。
図書センター
(1) 図書館係
ア 図書館の管理運営に関すること。
(平29教委規則3・全改、平30教委規則5・平31教委規則4・令2教委規則3・令2教委規則8・令3教委規則2・令5教委規則4・一部改正)
(臨時又は特殊の事務処理)
第4条 教育長は、臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、臨時又は特別に分掌させることができる。
(委員会の庶務)
第4条の2 教育委員会内の庶務に関する事務(以下「委員会庶務」という。)は、学校教育課学校庶務班において行う。
2 委員会庶務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会内の連絡並びに委員会事務の調整及び効率化に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 職員の相互支援の調整に関すること。
(平19教委規則1・追加、平22教委規則1・一部改正)
(新規事務又は所管不明の事務)
第5条 新規の事務については、その所管を定める必要があるとき、又は所管不明の事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(相互支援)
第6条 分掌事務が繁劇であり、かつ、緊急を要するものであるときは、第3条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。
(職)
第7条 事務局に教育部長を置くことができる。
2 課に課長、センターにセンター長を、分室に室長を置く。
3 課に課長補佐を、分室に室長補佐を置くことができる。
4 係に係長を、班に主幹を置く。
(平17教委規則2・平19教委規則1・平22教委規則1・平23教委規則4・一部改正)
(職務)
第8条 教育部長は、教育長の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 課長、センター長及び室長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐及び室長補佐は、課長及び室長を補佐し、所属の事務を整理する。
4 係長及び主幹は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、所属職員を統括する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて、分掌事務に従事する。
(平17教委規則2・平19教委規則1・平22教委規則1・平23教委規則4・一部改正)
(参事等)
第9条 必要があるときは、課、センター及び分室に参事、管理指導主事、指導主事及び副参事を置くことができる。
2 参事、管理指導主事、指導主事及び副参事は、上司の命を受けて課の事務を処理する。
(平19教委規則1・平22教委規則1・平23教委規則4・一部改正)
(平17教委規則2・平26教委規則2・令3教委規則1・一部改正)
(その他)
第12条 教育委員会の公文例並びに事務局職員の事務処理及び服務については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。
(平17教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日教育委員会規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月21日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。