○南魚沼市教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を南魚沼市教育長(以下「教育長」という。)に委任すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を定めること。

(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止並びに変更に関すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退の内申に関すること。

(4) 教科用図書の採択に関すること。

(5) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(6) 特に重要な告示、訓令、指令及び通達に関すること。

(7) 文化財指定又は指定の解除に関すること。

(8) 請願に関すること。

(9) 給食費の決定に関すること。

(10) 教育委員会表彰に関すること。

(11) 小学校、中学校及び特別支援学校における出席停止に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例な事項に関すること。

(平25教委規則1・一部改正)

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむをえないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を得なければならない。

2 前項後段の規定による報告事項は、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

(平27教委規則1・一部改正)

(重要又は異例事項の報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により処理した事務のうち、重要又は異例に属すると認める事項については、次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告事項は、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

(平27教委規則1・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。

南魚沼市教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第5号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号