○南魚沼市教育長事務委任規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第1号

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令3・一部改正)

第2条 教育長は、新潟県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)第2条の規定により、南魚沼市教育委員会が処理することとなった事務(同条別表の1及び2の項に掲げる事務に限る。以下同じ。)を学校長に委任する。

(平20教委訓令1・平21教委訓令1・一部改正)

第3条 学校長は、前条の学校長に委任された事務を南魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第8号)第31条第2項に規定する総括事務主幹又は事務主幹に専決処理させることができる。

(平20教委訓令1・追加、平25教委訓令1・平25教委訓令2・一部改正)

第4条 学校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(平20教委訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年1月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、なお従前の例による。

南魚沼市教育長事務委任規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第1号
平成20年1月24日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成25年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号