○南魚沼市教育財産事務取扱規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 市が設置する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関する事務の取扱いは、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(教育財産管理の原則)

第2条 教育財産の管理は、適正に行い、かつ、効率的に運用するとともに、その使用に当たっては、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。

(教育財産管理事務責任者)

第3条 教育財産の管理に関する事務は、教育長が処理しなければならない。

(教育財産管理事務取扱者)

第4条 教育長は、教育財産を使用する市立学校の長その他教育機関の長を財産管理事務取扱者に充て、教育財産の管理に関する事務を分掌させるものとする。

(教育財産の管理義務)

第5条 教育長及び前条に規定する教育財産管理事務取扱者は、市立学校その他教育機関に所属する教育財産については、常にその現況を掌握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとり、重要な事項については、教育長に速報し、その指示を受けなければならない。

(1) 教育財産の維持、保存及び利用の適否(特に積雪時における適期除雪、台風、洪水、火災、地震等発生の際の適切な措置)

(2) 使用させた教育財産の使用状況及び使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(職員居住禁止)

第6条 教育長及び教育財産管理事務取扱者は、その管理に属する建物でその用途が宿舎以外のものには、職員を居住させてはならない。ただし、教育財産の管理又は取締り等のため、特に必要があるときは、教育長の承認を得て職員を居住させることができる。

(財務規則の準用)

第7条 南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第200条から第212条までの規定は、教育財産管理事務取扱いについて準用する。この場合において、「財政課長が総務部長」、「総務部長及び財政課長」、「財政課長を経て総務部長」、「財政課長」及び「財政課長及び総務部長」を「教育長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平19教委規則17・全改)

(損害報告)

第8条 教育財産管理事務取扱者は、その取扱いに係る財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書により教育長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 損害の数量及び程度

(4) 損害見積価額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 教育長は、前項の報告を受けたときは、意見を付して南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告し、併せて市長に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。

(教育財産の用途廃止又は変更)

第9条 教育財産管理事務取扱者は、教育財産の用途を廃止し、又は変更する必要があると認めるときは、その廃止し、若しくは変更しようとする理由、用途の廃止又は変更後の管理に関する事項を記載した文書を教育長に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の廃止又は変更を承認したときは、直ちに市長にその旨を届出、必要な措置をとらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町教育財産事務取扱規則(昭和43年六日町教育委員会規則第2号)又は大和町教育財産事務取扱規則(昭和45年大和町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町教育財産管理規則(昭和47年塩沢町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17教委規則4・追加)

(平成17年9月22日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月26日教育委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、南魚沼市教育財産事務取扱規則の改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。

南魚沼市教育財産事務取扱規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第7号

(平成19年4月26日施行)