○南魚沼市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成16年11月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「条例」という。)第4条及び第6条並びに南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第34号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、南魚沼市教育委員会職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26教委訓令3・一部改正)

第2条 削除

(平21教委訓令6)

(勤務時間の特例)

第3条 南魚沼市立学校、南魚沼市大和学校給食センター、南魚沼市六日町学校給食センター、南魚沼市塩沢学校給食センター及び南魚沼市図書館に勤務する職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務を遂行するために必要があるときは、これを変更することができる。

(1) 南魚沼市立学校に勤務する職員

南魚沼市立学校管理運営に関する規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第8号)第47条の規定により、校長が定める勤務時間の割振り(以下「学校で定める勤務時間等」という。)による。

(2) 南魚沼市大和学校給食センターに勤務する職員

午前8時から午後4時45分までとする。

(3) 南魚沼市六日町学校給食センターに勤務する職員

午前8時から午後4時45分までとする。

(4) 南魚沼市塩沢学校給食センターに勤務する職員

午前8時から午後4時45分までとする。

(5) 南魚沼市図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、月曜日から金曜日の遅出勤務は、午前11時30分から午後8時15分までとし、日曜日、土曜日及び祝日の遅出勤務は、午前10時30分から午後7時15分までとする。

(平21教委訓令6・平22教委訓令6・平25教委訓令1・平26教委訓令3・平27教委訓令2・平29教委訓令1・一部改正)

(休憩時間の特例)

第4条 前条各号に掲げる職員の休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務を遂行するために必要のあるときは、これを変更することができる。

(1) 南魚沼市立学校に勤務する職員

学校で定める勤務時間等による。

(2) 南魚沼市大和学校給食センター、南魚沼市六日町学校給食センター及び南魚沼市塩沢学校給食センターに勤務する職員

正午から午後1時までとする。

(3) 南魚沼市図書館に勤務する職員

正午から午後1時までとする。ただし、月曜日から金曜日の遅出勤務は、午後2時から午後3時まで又は午後3時から午後4時までとし、日曜日、土曜日及び祝日の遅出勤務は、午後1時から午後2時まで又は午後2時から午後3時までとする。

(平21教委訓令6・平22教委訓令6・平26教委訓令3・平31教委訓令4・一部改正)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月26日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年2月25日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

南魚沼市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第6号
平成22年7月26日 教育委員会訓令第6号
平成25年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成27年2月25日 教育委員会訓令第2号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月28日 教育委員会訓令第4号