○南魚沼市教職員住宅条例
平成16年11月1日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は、南魚沼市教職員住宅を別表第1のとおり設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「教職員住宅」とは、南魚沼市立小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する教職員に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(平24条例41・一部改正)
(入居者の資格)
第3条 教職員住宅に入居することのできる者は、南魚沼市立小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する教職員及びその家族でなければならない。ただし、来清教職員住宅に入居することができる者は、原則として塩沢小学校又は塩沢中学校に勤務する教職員及びこれに準ずる職員とする。
2 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は前条に定める目的を損わない範囲内において、当該職員以外の者を入居させることができる。
(平17条例65・平24条例41・一部改正)
(入居者の決定)
第4条 入居者の決定は、教育委員会が行う。
(使用料)
第5条 教職員住宅の家賃は、別表第2に定める額とする。
(入居者の義務)
第6条 入居者は、当該教職員住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、教職員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、教職員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
5 入居者は、教職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
6 入居者は、当該教職員住宅を退居するときは、5日前までに、教育委員会に届け出て検査を受けなければならない。
(立入検査)
第7条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に教職員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指導をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している教職員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該教職員住宅の入居者の承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の専用住宅条例(昭和39年六日町条例第23号)又は大和町教職員住宅管理条例(昭和60年大和町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町教職員住宅設置及び管理に関する条例(平成6年塩沢町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例65・追加)
附則(平成17年9月30日条例第65号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月13日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(平17条例65・平18条例61・平19条例11・令3条例17・令6条例8・一部改正)
南魚沼市教職員住宅
名称 | 所在地 | 戸数 |
薮神教職員住宅 | 南魚沼市九日町2839番地6 | 2 |
後山教職員住宅 | 南魚沼市市野江乙590番地 | 3 |
赤石教職員住宅 | 南魚沼市茗荷沢709番地4 | 2 |
大和中学校教職員住宅 | 南魚沼市浦佐4631番地 | 2 |
来清教職員住宅 | 南魚沼市塩沢1566番地2 | 12 |
別表第2(第5条関係)
(平17条例65・平18条例61・平19条例11・令3条例17・令6条例8・一部改正)
南魚沼市教職員住宅
名称 | 1戸当たり家賃月額(円) |
薮神教職員住宅 | 19,500 |
後山教職員住宅 | 19,500 |
赤石教職員住宅 | 19,500 |
大和中学校教職員住宅 | 19,500 |
来清教職員住宅 | 28,000 |