○南魚沼市学齢児童生徒の就学援助条例
平成16年11月1日
条例第73号
(目的)
第1条 この条例は、学齢児童生徒及び翌学年の初めから小学校に就学させるべき者(以下「就学予定者」という。)のうち著しく就学困難な者の就学の達成を図り、教育を受ける機会を与えることを目的とする。
(平19条例12・平29条例37・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、学齢児童生徒及び就学予定者の保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮している児童生徒及び就学予定者の保護者
(3) 小中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒又は特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
(4) 特別支援学校に就学する小学部又は中学部の児童生徒の保護者
(5) 通級指導教室に通う児童生徒の保護者
(6) 特別の事情があると認められる遠距離通学又は冬季間積雪等のため著しく通学が困難となる児童生徒の保護者
(平19条例12・平25条例39・平29条例37・一部改正)
(援助の種別及び支給基準)
第3条 この条例の規定により行う就学援助は、別表に定めるところによって支給する。
(1) 第2条第1号に該当する対象者 修学旅行費、学校給食費、医療費、学用品費等(体育実技用具のレンタルに要する経費を除く。)及びオンライン学習通信費
(2) 第2条第2号に該当する対象者 修学旅行費、学校給食費、医療費、学用品費等、災害共済費及びオンライン学習通信費
(3) 第2条第3号に該当する対象者 修学旅行費、学校給食費、特別支援学校等就学費、通学費、学用品費等(体育実技用具のレンタルに要する経費を除く。)及びオンライン学習通信費
(4) 第2条第4号に該当する対象者 特別支援学校等就学費
(5) 第2条第5号に該当する対象者 通学費
(6) 第2条第6号に該当する対象者 通学費
(平25条例39・追加、平29条例37・令3条例36・令5条例25・一部改正)
(被援助者の認定)
第5条 就学援助を必要とする者の認定の可否は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。この場合において、教育委員会は学校長又は民生委員に対し意見を求めることができる。
(平25条例39・旧第4条繰下、平29条例37・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平25条例39・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町学齢児童生徒の就学援助条例(昭和36年六日町条例第11号)又は大和町学齢児童生徒の就学援助規則(昭和60年大和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の際現に、旧塩沢町地域に居住する者に対する被援助者の範囲、援助の種別、支給基準等については、平成17年度に限り、塩沢町学齢児童生徒の就学援助条例(昭和60年塩沢町条例第9号)の例による。
(平17条例67・追加)
附則(平成17年9月30日条例第67号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25条例39・全改、平29条例37・令3条例36・令5条例25・一部改正)
就学援助の種別 | 支給基準 |
1 修学旅行費 | 修学旅行に要する実費以内の額 |
2 学校給食費 | 学校給食費の保護者負担の実費以内の額 |
3 医療費 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による治療を受けた治療費の実費以内の額 |
4 特別支援学校等就学費 | 特別支援学校及び特別支援学級に就学している児童生徒1人当たり年額4万8,000円以内の額 |
5 通学費 | 児童生徒が最も経済的な経路及び方法により、バス又は鉄道での通学を常とする場合は運賃の実費額を、障害を有するため保護者の乗用車等での通学を常とする場合は通学距離の往復の合計(1km未満の端数は切り捨てる。)に1km当たり20円を乗じて得た額を支給する。ただし、国の補助基準額を限度とする。 |
6 学用品費等 | 学用品、通学用品及び新入学学用品の購入、体育実技用具の購入又はレンタル並びに校外活動に要する経費の実費以内の額。ただし、就学予定者にあっては新入学学用品の購入に要する経費の実費以内の額 |
7 災害共済費 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る共済掛金の保護者負担額 |
8 オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信に要する額(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)。ただし、国の補助基準額を限度とする。 |