○南魚沼市立学校児童生徒教育表彰規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市立学校児童生徒の教育表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則1・一部改正)
(適用の範囲)
第2条 表彰を受けることのできる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校及び市の名声を著しく昻揚し、功績顕著な個人又はグループ
(2) 学習、研究、スポーツ、文化活動等で顕著な業績を挙げ、他の模範となる個人又はグループ
(3) 事故防止等に顕著な行為をし、他の模範となる個人又はグループ
(平28教委規則1・一部改正)
(被表彰者の推薦)
第3条 表彰を受ける者の推薦は、原則として学校長が南魚沼市教育委員会に対して行う。
(平28教委規則1・一部改正)
(表彰の時期)
第4条 表彰は適宜行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を贈呈して行う。この場合において、記念品を贈呈することができるものとする。
(表彰原簿)
第6条 表彰を受けた者の功績を記録するため、表彰原簿を備え登録する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。