○南魚沼市立学校児童生徒教育表彰規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市立学校児童生徒の教育表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25教委規則1・一部改正)

(適用の範囲)

第2条 表彰を受けることのできる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校及び市の名声を著しく昻揚し、功績顕著な個人又はグループ

(2) 学習、研究、スポーツ、文化活動等で顕著な業績を挙げ、他の模範となる個人又はグループ

(3) 事故防止等に顕著な行為をし、他の模範となる個人又はグループ

(平28教委規則1・一部改正)

(被表彰者の推薦)

第3条 表彰を受ける者の推薦は、原則として学校長が南魚沼市教育委員会に対して行う。

(平28教委規則1・一部改正)

(表彰の時期)

第4条 表彰は適宜行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を贈呈して行う。この場合において、記念品を贈呈することができるものとする。

(表彰原簿)

第6条 表彰を受けた者の功績を記録するため、表彰原簿を備え登録する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町立小・中学校児童生徒教育表彰規則(平成12年六日町教育委員会規則第5号)又は大和町立小・中学校児童生徒教育表彰規則(平成10年大和町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市立学校児童生徒教育表彰規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第10号
平成25年1月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月9日 教育委員会規則第1号