○南魚沼市奨学金貸与基金条例

平成16年11月1日

条例第76号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な者に対し、学資(以下「奨学金」という。)を貸与するために南魚沼市奨学金貸与基金(以下「基金」という。)を設置し、もって有用な人材を育英することを目的とする。

(平19条例40・平29条例8・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、南魚沼市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(平19条例40・追加)

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(平19条例40・追加)

(奨学生の資格)

第4条 この条例により奨学金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市に住所を有する者の子弟であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条に規定する短期大学を含む。)、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び同法第124条に規定する専修学校(専門課程であって修業年数2年以上に限る。)に在学している者であること。

(平19条例13・一部改正、平19条例40・旧第2条繰下・一部改正、平20条例11・平25条例40・平29条例8・一部改正)

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、次に定める金額とする。

(1) 専修学校 月額 50,000円

(2) 大学(短期大学並びに高等専門学校4学年及び5学年を含む。) 月額 50,000円

(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び高等専門学校1学年から3学年までを含む。) 月額 18,000円

(平19条例13・一部改正、平19条例40・旧第3条繰下)

(奨学金の貸与期間)

第6条 奨学金を貸与する期間は、貸与決定の月から奨学生が在学する学校の正規の最短修業年限の終期までとする。

(平19条例40・旧第4条繰下)

(奨学金の利子)

第7条 奨学金は、無利子とする。

(平19条例40・旧第5条繰下)

(連帯保証人)

第8条 奨学金の貸与に際しては、連帯保証人2人を付さなければならない。ただし、連帯保証人のうち1人は、奨学生の保護者(奨学生が成年の場合は、父母又はこれに代わる者。以下同じ。)とする。

(平19条例40・旧第6条繰下、令4条例2・一部改正)

(奨学金貸与の中止及び停止)

第9条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金の貸与を中止し、又は停止することができる。

(1) 疾病等のため修学の見込みがないとき。

(2) 操行が不良となったとき。

(3) 休学又は退学したとき。

(4) 保護者である者が、市に住所を有しなくなったとき。

(5) 奨学金を必要としなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が貸与を中止し、又は停止することが適当と認めたとき。

(平19条例40・旧第7条繰下)

(奨学金の返還)

第10条 奨学金は、貸与が終了し、又は中止された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して6月を経過した日から、貸与を受けた期間の2.5倍の期間内に規則で定めるところにより返還しなければならない。ただし、随時繰り上げて返還することができる。

(平19条例40・旧第8条繰下、平25条例40・一部改正)

(奨学金の返還猶予)

第11条 奨学生が、上位の学校への進学又は疾病その他特別の理由のため、奨学金の返還が特に困難であるときは、その申出により市長は、必要と認める期間返還を猶予することができる。この場合において、次条に定める延滞金は免除する。

(平19条例40・旧第9条繰下)

(延滞金)

第12条 奨学生であった者が正当な理由なく奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金は、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金額に年7.3パーセント以下の割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定による年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平19条例40・旧第10条繰下)

(奨学金の返還免除)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金の返還の完了前に死亡し、又は心身障害等のため、その奨学金の返還が不能若しくは困難になった場合は、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

(平19条例40・旧第11条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平19条例40・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町奨学金貸与条例(平成13年六日町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南魚沼市奨学金貸与条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の南魚沼市奨学金貸与基金条例(以下「改正条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 塩沢町の編入の日の前日までに、塩沢町奨学金貸付条例(平成14年塩沢町条例第20号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、塩沢町の編入の際現に、塩沢町条例の規定により奨学金の貸与を受けている者の奨学金の返還については、塩沢町条例の例による。

(平成20年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行日以後新たに開始される奨学金の返還について適用し、同日前において現に返還中の者については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南魚沼市奨学金貸与基金条例

平成16年11月1日 条例第76号

(令和4年4月1日施行)