○南魚沼市学校給食センター条例
平成16年11月1日
条例第77号
(設置)
第1条 市は、市立の小学校、中学校及び特別支援学校の学校給食を行うため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南魚沼市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(平23条例9・平24条例41・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南魚沼市六日町学校給食センター | 南魚沼市二日町431番地2 |
南魚沼市大和学校給食センター | 南魚沼市浦佐5278番地6 |
南魚沼市塩沢学校給食センター | 南魚沼市中778番地1 |
(平22条例25・一部改正)
(管理)
第3条 給食センターは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに職員を置き、教育委員会が任免する。
(運営委員会)
第5条 学校給食及び給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、20人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(平17条例69・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第69号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日条例第25号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。