○南魚沼市学校給食センター条例

平成16年11月1日

条例第77号

(設置)

第1条 市は、市立の小学校、中学校及び特別支援学校の学校給食を行うため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南魚沼市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(平23条例9・平24条例41・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市六日町学校給食センター

南魚沼市二日町431番地2

南魚沼市大和学校給食センター

南魚沼市浦佐5278番地6

南魚沼市塩沢学校給食センター

南魚沼市中778番地1

(平22条例25・一部改正)

(管理)

第3条 給食センターは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに職員を置き、教育委員会が任免する。

(運営委員会)

第5条 学校給食及び給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、20人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(平17条例69・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第69号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年6月10日条例第25号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市学校給食センター条例

平成16年11月1日 条例第77号

(平成24年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第77号
平成17年9月30日 条例第69号
平成22年6月10日 条例第25号
平成23年3月23日 条例第9号
平成24年12月28日 条例第41号