○南魚沼市学校給食費取扱規程
平成16年11月1日
教育委員会訓令第8号
(総則)
第1条 学校給食費の取扱いについては、他の法令に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(平26教委訓令2・一部改正)
(学校給食費の取扱区分)
第2条 学校給食費は、児童及び生徒の保護者・父母等(以下「保護者等」という。)から徴収して南魚沼市指定金融機関又は南魚沼市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納入されるまでは、学校給食費会計とし、学校長が管理するものとする。
(令4教委訓令4・一部改正)
2 学校給食費の徴収日及び徴収方法は、学校長が別に定める。
3 第6条の規定に該当する者がある場合は、学校給食費を精算する。
4 学校長は、保護者等から学校給食費を受け取ったときは、その都度受け取ったことを保護者等に通知しなければならない。ただし、保護者等が金融機関を通じて学校に納入する場合は、これを省略することができる。
(平22教委訓令5・平25教委訓令3・令4教委訓令4・一部改正)
(学校給食費の管理)
第4条 学校給食費の収納、支出の事務は、原則としてそれぞれ分離し、同一人に兼ねさせないようにしなければならない。
2 学校給食費は、他の学校徴収金会計との間に貸借し、又は流用してはならない。
(平22教委訓令5・一部改正)
(預金口座の開設)
第5条 学校給食費は、指定金融機関等に納入するまでは、取引金融機関を定め、預金口座を開設してこれを預金して置かなければならない。
2 預金口座は、他の学校徴収金とは別に開設しなければならない。
3 取引金融機関に登録する印鑑は、学校長の印鑑とする。
(欠食及び転入出者の取扱)
第6条 4日以上の連続欠席者で欠食を申し出た者の給食徴収金については、原則として3日を超えた日数分について別に定める1食単価により精算する。
2 3日以内の欠食については、原則として減額しない。
3 転入者の学校給食費については給食を開始した日から徴収し、転出者については給食を支給した日までを徴収する。
(平26教委訓令2・一部改正)
(学校給食費の調定)
第7条 学校長は、毎月末までに徴収分の歳入確定額を調定しなければならない。ただし、共同調理場受配校にあっては、あらかじめ学校給食センターの確認を得るものとする。
(平22教委訓令5・全改、平26教委訓令2・一部改正)
(学校給食費の納付)
第8条 学校長は、学校給食費を徴収月の翌月10日までに指定金融機関等に振り込まなければならない。
2 学校長は、学校給食費を納付したときは、給食費振込通知書によって、学校教育課長(以下「課長」という。)に通知しなければならない。
(平22教委訓令5・全改)
(学校給食費の徴収停止)
第9条 南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者等に特別の事情があると認めるときは、当該保護者等から学校給食費の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 学校長は、前項に該当する保護者等があると認めるときは、当該保護者等の状況を説明する調書を作成し、教育委員会に報告するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、学校給食費の徴収停止手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平25教委訓令3・令4教委訓令4・一部改正)
(学校給食費の監査)
第10条 教育委員会は、所属する職員の中から2人以上を選任して、学校給食費会計の監査を行う。
(監査の代行)
第11条 保護者等の中から選出された者によって給食徴収金会計の監査を受けた学校にあっては、その監査が教育委員会の監査を代行したものとみなす。
2 前項の場合、学校長は、その結果を教育委員会に報告しなければならない。
(令4教委訓令4・一部改正)
(学校給食費会計年度)
第12条 学校給食費会計の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終る。
(学校給食費会計備付帳簿等)
第13条 学校給食費会計事務を処理するため、次の帳簿等を備え付け、常にその経過を明らかにしておかなければならない。
(1) 給食費個人別徴収簿
(2) 給食費会計簿
(3) 月別給食予定表
(4) 検食日誌
(5) 給食費振込通知書控
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務処理に必要な帳票
(平25教委訓令3・一部改正)
(その他)
第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、学校長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の六日町学校給食費取扱規程(昭和50年六日町教育委員会規程第4号)又は大和町学校給食費取扱規程(昭和44年大和町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年7月26日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26教委訓令2・全改、令2教委訓令1・令2教委訓令5・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)
1 基準回数及び徴収月額
(1) 共同調理場
区分 | 基準回数 | 徴収月額 | 計 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
小学校 | 193 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | ― | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,310 | ― | 52,110 |
中学校 | 190 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ― | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,850 | ― | 59,850 |
※総合支援学校小学部は小学校、同中学部・高等部は中学校を適用する。
(2) 単独調理場
学校名 | 基準回数 | 徴収月額 | 計 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
中之島小学校、石打小学校、上田小学校 | 194 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ― | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,208 | ― | 54,708 |
2 1食単価
(1) 共同調理場
区分 | 1食単価 | 備考 |
小学校 | 270 | |
中学校 | 315 |
※総合支援学校小学部は小学校、同中学部・高等部は中学校を適用する。
(2) 単独調理場
学校名 | 1食単価 | 備考 |
中之島小学校、石打小学校、上田小学校 | 282 |