○南魚沼市学習指導センター条例

平成16年11月1日

条例第78号

(設置)

第1条 学習指導に関する調査、研究及び研修等を行い、小学校児童、中学校生徒、特別支援学校児童及び生徒の学力の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南魚沼市学習指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。

(平24条例41・一部改正)

(位置)

第2条 指導センター位置は、南魚沼市六日町865番地とする。

(平23条例29・平30条例36・一部改正)

(事業)

第3条 指導センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 学習指導に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 教育関係職員の学習指導についての研修に関すること。

(3) 学習相談に関すること。

(4) 教材、教具その他の資料の収集及び管理運営に関すること。

(5) 前各号に掲げる事業のほか、学力向上に関し必要な事業

2 前項の事業は、他の市町村と共同で行うことができる。

(職員)

第4条 指導センターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、教育長が兼務する。

3 指導センターに次長を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年8月22日条例第29号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日条例第36号)

この条例は、平成30年10月9日から施行する。

南魚沼市学習指導センター条例

平成16年11月1日 条例第78号

(平成30年10月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第78号
平成23年8月22日 条例第29号
平成24年12月28日 条例第41号
平成30年9月21日 条例第36号