○南魚沼市学習指導センター条例
平成16年11月1日
条例第78号
(設置)
第1条 学習指導に関する調査、研究及び研修等を行い、小学校児童、中学校生徒、特別支援学校児童及び生徒の学力の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、南魚沼市学習指導センター(以下「指導センター」という。)を設置する。
(平24条例41・一部改正)
(位置)
第2条 指導センター位置は、南魚沼市六日町865番地とする。
(平23条例29・平30条例36・一部改正)
(事業)
第3条 指導センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 学習指導に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員の学習指導についての研修に関すること。
(3) 学習相談に関すること。
(4) 教材、教具その他の資料の収集及び管理運営に関すること。
(5) 前各号に掲げる事業のほか、学力向上に関し必要な事業
2 前項の事業は、他の市町村と共同で行うことができる。
(職員)
第4条 指導センターに所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、教育長が兼務する。
3 指導センターに次長を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日条例第29号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第36号)
この条例は、平成30年10月9日から施行する。