○南魚沼市社会教育委員条例

平成16年11月1日

条例第79号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の数及び任期等)

第2条 委員の数は、10人以内とし、任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに知識経験のある者の中から、南魚沼市教育委員会が委嘱する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第2条第1項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。

南魚沼市社会教育委員条例

平成16年11月1日 条例第79号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第79号