○南魚沼市社会教育指導員の設置に関する規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 社会教育の指導者層の充実を図るため、南魚沼市教育委員会(以下「委員会」という。)は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分及び名称)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3号に規定する、非常勤の特別職とする。
2 指導員の名称は、「南魚沼市社会教育指導員」とする。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関する業務に従事するものとする。
(任命)
第4条 指導員は、次に該当する者のうちから委員会が任命する。
(1) 教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けていること。
(2) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者とする。
(服務)
第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員の勤務は、週3日以上とする。
(任期等)
第6条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任は、妨げない。
2 委員会は、指導員の設置の必要がなくなった場合は、その職を免ずることができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。