○南魚沼市公民館利用規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市公民館(以下「公民館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則12・一部改正)

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(平17教委規則12・一部改正)

(利用時間)

第3条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、やむを得ない場合は、館長において特に時間外利用を許可することができる。

(平17教委規則12・一部改正)

(使用料)

第4条 南魚沼市公民館条例(平成16年南魚沼市条例第80号)第7条第2項に規定する使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、公用又は公益事業のため公民館を利用するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17教委規則12・一部改正)

(利用方法)

第6条 公民館を利用しようとする者は、別に定める利用申請書に必要事項を記入し、館長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、館長が軽易なものと認めた場合は、館長が承認し、直ちに許可を与えることができる。また、申請書及び許可証は、口頭をもってこれに替えることができる。

2 前項の申請書は、原則として、利用予定月前6月を超えて提出することができない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(平17教委規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町公民館使用規則(昭和60年大和町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町公民館使用規則(昭和57年塩沢町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17教委規則12・追加)

(平成17年9月22日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月29日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平26教委規則3・令元教委規則2・一部改正)

区分

午前(4時間までごとに)

午後(4時間までごとに)

夜間

備考

ホール

10,800円

13,000円

16,200円

冷暖房及び施設備品のピアノを利用する場合は、別に定める金額を加算する。

練習室

3,300円

3,300円

4,400円

南魚沼市公民館利用規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第19号
平成17年9月22日 教育委員会規則第12号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
令和元年8月29日 教育委員会規則第2号