○南魚沼市公民館運営審議会規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第20号
(招集等)
第1条 南魚沼市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、必要の都度、公民館長が招集する。
2 公民館長は、委員3人以上から付議すべき事項を示して審議会の開催を請求されたときは、これを招集しなければならない。
(会議)
第2条 会議の議長は、委員の互選による代表者がこれに当たる。
2 審議会の議事は、半数以上の委員が出席しなければ議事を議決することができない。ただし、同一事項につき再度招集してもなお半数以上に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第3条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第4条 審議会は、必要に応じ専門委員会を設けることができる。専門委員会の構成及び運営は、その都度会議で決める。
(庶務)
第5条 審議会の書記は、公民館職員のうちからこれを委嘱する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。