○南魚沼市婦人会館条例

平成16年11月1日

条例第83号

(設置)

第1条 婦人の自主的な学習活動を助長し、資質及び能力の向上に資するため、南魚沼市婦人会館(以下「婦人会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 婦人会館の位置は、南魚沼市六日町865番地とする。

(管理)

第3条 婦人会館は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

南魚沼市婦人会館条例

平成16年11月1日 条例第83号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 条例第83号