○南魚沼市婦人会館条例
平成16年11月1日
条例第83号
(設置)
第1条 婦人の自主的な学習活動を助長し、資質及び能力の向上に資するため、南魚沼市婦人会館(以下「婦人会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 婦人会館の位置は、南魚沼市六日町865番地とする。
(管理)
第3条 婦人会館は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月1日 条例第83号
(平成16年11月1日施行)