○南魚沼市立学校施設の開放に関する規則

平成16年11月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の開放を促進し、市における社会体育の普及振興と学校週5日制の実施に伴う学校休業日の児童生徒の安全な活動の場の確保及び地域ぐるみでたくましく心豊かな児童生徒を育成するため、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する学校及び施設)

第2条 学校の施設を開放する学校(以下「開放校」という。)及び当該開放校において開放する施設(以下「開放施設」という。)は、当該学校長の意見を聴いて南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(開放施設、開放する日及び時間)

第3条 開放施設、開放する日及び時間は、教育委員会が開放校と協議して決定する。ただし、その学校において特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(開放施設の管理責任)

第4条 開放校の学校長は、教育委員会が行う学校施設の開放の時間内においては、当該開放施設についての管理上の責任は負わないものとする。

2 前項の規定により、開放校の学校長が負わないこととなる開放施設の管理責任は、教育委員会が負うものとする。

3 教育委員会は、学校施設の開放事業を分掌する課長を管理責任者として充てる。

4 教育委員会は、開放校の管理と指導に当たるため、開放校ごとに管理員及び指導員を委嘱する。ただし、指導員は、管理員を兼ねることができる。

5 管理員は、教育委員会の命を受け開放施設の管理に当たる。

6 指導員は、開放施設の利用者(以下「利用者」という。)の危険防止その他指導助言の任に当たる。

(運営委員会)

第5条 学校施設の開放を円滑に行うため開放校ごとに運営委員会を置き、運営の万全を期するものとする。

2 運営委員会の委員は、利用者及び開放校の代表並びに管理員及び指導員をもって構成する。

(学校施設の開放事務)

第6条 学校施設の開放事務は、教育委員会が行う。

(利用の許可)

第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り利用を許可する。

(1) 市に在住、在勤又は在学する者で、5人以上の団体を構成し、かつ、責任者を明確にし、あらかじめ教育委員会に登録した場合

(2) 地域住民と児童生徒が、たくましく心豊かな児童生徒の育成を目的として体育活動及び文化活動等を行う場合であり、かつ、責任者が明確な場合

(3) 前2号に定めるもの以外の者で、教育委員会が特に認めた場合

2 クラブハウス設置校においては、地域住民と児童生徒が一緒になって行う体育活動等の使用に支障がある場合には一般の開放を制限することができる。

(平25教委規則1・一部改正)

(行為の禁止)

第8条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定した場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒をすること。

(6) 指定した場所以外の場所で喫煙その他火気の使用をすること。

(7) 騒音、大声又は暴力等を用い他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、開放校の指示した事項

(利用の禁止及び中止)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の禁止又は中止を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利用申込みの内容と異なるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校教育に支障を来すおそれのあるとき。

(利用者の責任)

第10条 学校施設の開放を許可された者は、使用時間中施設及び設備の保全について責任を負うものとする。

(利用者の弁償)

第11条 利用者は、開放校の施設、設備を故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(利用施設の復帰義務)

第12条 利用者は、使用を終わり、又は中止したときは、使用前の状態に復帰しなければならない。

2 利用責任者は、復帰後備付けの使用簿にその概要を記録しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町立小中学校施設の開放に関する規則(昭和50年六日町教育委員会規則第2号)又は大和町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年大和町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和57年塩沢町教育委員会規則第3号)又は塩沢町立学校等使用規則(昭和32年塩沢町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17教委規則16・追加)

(平成17年9月22日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

南魚沼市立学校施設の開放に関する規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第29号

(平成25年1月25日施行)