○南魚沼市青少年問題協議会条例
平成16年11月1日
条例第97号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市に南魚沼市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見具申)
第2条 協議会は、青少年の指導育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議し、及びその適切な実施を期するために関係行政機関相互の連絡調整を図る。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し市長及び関係行政機関に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充て、会務を掌理する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 知識経験を有する者
5 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(平23条例12・平28条例12・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日以後最初に任命される委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。
(平17条例75・追加)
附則(平成17年9月30日条例第75号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。