○南魚沼市文化財保護条例
平成16年11月1日
条例第99号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び新潟県文化財保護条例(昭和27年新潟県条例第25号)によって指定されたものを除き、市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、近世文書、考古資料その他有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの
(3) 民俗資料 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 記念物 文化史上特に市にとって重要な史跡、価値のある名勝及び天然記念物
(指定)
第3条 市文化財の指定は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(1) 市文化財が国又は県の文化財に指定されたとき。
(2) 市文化財が滅失し、若しくは衰亡し、又は価値を失ったとき。
(3) 市文化財が市の区域内に存在しなくなったとき。
(審議会の設置及び所掌事務)
第5条 教育委員会の附属機関として、南魚沼市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財等の調査保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。
(審議会の委員)
第6条 審議会は、文化財等に関し広く、かつ、高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱した10人以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理)
第8条 教育委員会は、市文化財の所有者、管理責任者又はその保存に当たることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し、市文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
2 市所有の市文化財の維持管理は、教育委員会が行う。
3 市文化財のうち、市の所有又は市が寄託を受けたもの以外については、その所有者は、教育委員会の保管方針に協力しなければならない。
(補助金等の交付)
第9条 市文化財の管理について必要のある場合は、当該所有者等に対し、予算の範囲内において補助金の交付その他適当な助成を行うことができる。
(許可事項)
第10条 市文化財の所有者等が、次の各号のいずれかの行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(2) 市文化財を市区域外に移そうとするとき。
(報告の義務及び実地調査)
第11条 教育委員会は、必要があるときは、市文化財の所有者等に対し、市文化財の管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町文化財等調査保護条例(昭和44年塩沢町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例76・追加)
附則(平成17年9月30日条例第76号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。