○南魚沼市文化財保護審議会運営規則
平成16年11月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市文化財保護条例(平成16年南魚沼市条例第99号)第5条の規定に基づき、南魚沼市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(建議案の提出)
第4条 建議案を提出しようとするときは、その案を備え、会長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 会長は、特に必要があると認めたときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。