○関東管領上杉顕定公史跡公園条例
平成16年11月1日
条例第100号
(設置)
第1条 文化財を保存し、その活用を図り、郷土の文化の向上に資するため、関東管領上杉顕定公史跡公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、南魚沼市下原新田121番地44とする。
(管理)
第3条 公園は、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月1日 条例第100号
(平成16年11月1日施行)