○南魚沼市社会福祉法人の助成に関する条例
平成16年11月1日
条例第102号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の方法及び範囲)
第2条 この条例において「助成」とは、法人に対し、補助金を支出することをいう。
2 前項の補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(助成申請手続)
第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国、他の地方公共団体又は独立行政法人福祉医療機構から助成を受け、又は受けようとしているときは、その助成の程度を明らかにした書類
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計画書
(5) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途を明らかにした書類
2 市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和49年塩沢町条例第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17条例77・追加)
附則(平成17年9月30日条例第77号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。