○南魚沼市地域集落集会施設条例施行規則
平成16年11月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市地域集落集会施設条例(平成16年南魚沼市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第4条の規定により、南魚沼市地域集落集会施設(以下「集会施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請簿(別記様式)に所定の事項を記入し、条例第8条の規定により集会施設の管理の委託を受けた設置集落の代表者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(2) 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(維持管理費)
第4条 集会施設の維持管理に要する経費は、設置集落の居住者が負担するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、市長と協議の上、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。