○南魚沼市地域集落集会施設条例施行規則

平成16年11月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市地域集落集会施設条例(平成16年南魚沼市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第4条の規定により、南魚沼市地域集落集会施設(以下「集会施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請簿(別記様式)に所定の事項を記入し、条例第8条の規定により集会施設の管理の委託を受けた設置集落の代表者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで物品を展示し、若しくは販売し、又は寄附金等の募集行為をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 利用した設備及び備品類は、原状に回復して整理すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(維持管理費)

第4条 集会施設の維持管理に要する経費は、設置集落の居住者が負担するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、市長と協議の上、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町地域集落集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年大和町規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

南魚沼市地域集落集会施設条例施行規則

平成16年11月1日 規則第65号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第65号