○南魚沼市「ウッドタウン八色団地ふるさと区画」購入費助成金交付要綱

平成16年11月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、新潟県以外に居住している50歳以下の者が、「ウッドタウン八色団地ふるさと区画」(以下「ふるさと区画」という。)を購入し、住宅を建築する場合において、一定の金額を助成し負担を軽減することによって、定住人口の増加を図り、市の活性化を促進することを目的とする。

(助成金の受給資格)

第2条 助成金の交付を受ける資格のある者は、ふるさと区画を購入する契約時点において、新潟県以外に住民登録を有して3年以上が経過している者で、かつ、50歳以下のものであること。

(建物の建築期限)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふるさと区画の購入契約の日から5年以内に建物の建築に着手しなければならない。

(住民登録の登録期限)

第4条 申請者は、ふるさと区画の購入契約の日から6年以内に住宅建築地に住民登録をしなければならない。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、ふるさと区画の購入契約の際に「ウッドタウン八色団地ふるさと区画」購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「助成金交付申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成金の使途)

第6条 この告示に定める助成金の使途は、ふるさと区画の購入費又は当該ふるさと区画に建築する建物の建築費とする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、購入するふるさと区画1平方メートル当たり3,000円とする。

(実績報告書の提出)

第8条 申請者は、住宅の建築が完了し住宅建築地に住民登録をしたときは、「ウッドタウン八色団地ふるさと区画」購入費等助成金完了実績報告書(様式第2号。以下「実績報告書」という。)を提出するものとする。

(助成金の額の決定及び交付)

第9条 市長は、実績報告書の内容が適正と認めたときは、助成金の額を決定し、申請者に通知するとともに、請求があった日から30日以内に助成金を交付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、助成金交付申請書の提出があった時点で助成金の額を決定して申請者に通知し、請求があった日から30日以内に助成金を交付することができる。

(助成金の返還)

第10条 助成金の交付を受けた者が、第3条又は第4条の規定に違反したとき、若しくは住宅建築地に住民登録をした後に市外に転出したときは、市長は、助成金の返還を請求するものとし、返還請求を受けた者は、請求の日から30日以内に助成金を返還しなければならない。ただし、市長が災害等により特別の事情があると認めたときは、助成金は返還しなくてもよいものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大和町「ウッドタウン八色団地ふるさと区画」購入費助成金交付要綱(平成10年大和町告示第58号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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南魚沼市「ウッドタウン八色団地ふるさと区画」購入費助成金交付要綱

平成16年11月1日 告示第15号

(平成16年11月1日施行)