○南魚沼市児童福祉法施行細則

平成16年11月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平19規則37・一部改正)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第2条 市長は、法第21条の6の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書を当該障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害者福祉サービス事業をいう。)を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 市長は、法第21条の6に規定する措置を採った障害児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該障害児に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。

(平19規則37・旧第19条繰上・一部改正、平25規則14・一部改正)

(費用の徴収)

第3条 法第56条第2項の規定により、当該障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に準じるものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収する額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により通知しなければならない。

(平19規則37・追加、平25規則14・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則37・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町児童福祉法施行細則(平成15年六日町規則第15号)又は大和町児童福祉法施行細則(平成15年大和町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日において、合併前の大和町に住所を有していた者については、平成17年3月31日までに第21条の規定により補装具の交付又は修理の決定を行ったときは、当該決定に係る第23条第1項の規定による費用の徴収は行われないものとする。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町児童福祉法施行細則(平成15年塩沢町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則53・追加)

(平成17年9月30日規則第53号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南魚沼市児童福祉法施行細則は平成18年4月1日から、第2条の規定による改正後の南魚沼市児童福祉法施行細則は平成18年10月1日から、それぞれ適用する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

南魚沼市児童福祉法施行細則

平成16年11月1日 規則第67号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年11月1日 規則第67号
平成17年9月30日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第37号
平成25年3月27日 規則第14号