○南魚沼市一時預かり事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この事業は、保護者の就労形態の多様化、育児疲れ解消等に対応するための一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育を、一時預かり事業(以下「事業」という。)として実施することにより、保護者の子育てを支援し、児童の福祉の増進と健全育成を図ることを目的とする。

(平22告示5・全改)

(事業の内容及び条件)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型保育サービス事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業

(2) 緊急保育サービス事業 保護者等の傷病、災害、事故、出産、看護、介護又は冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業

(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児疲れの解消等私的な理由により一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業

(4) 交流保育事業 南魚沼市へ交流保育の実施について申請のあった特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校をいう。以下同じ。)に入校している児童が、その心身の発達のために他児童との交流を目的として受ける保育サービス事業

2 前項各号に掲げる事業の利用限度は、非定型保育サービス事業にあっては週3日以内、緊急保育サービス事業にあっては週5日以内、私的理由による保育サービス事業にあっては週1日以内とし、交流保育事業にあっては、別に協議して定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用限度を超えて事業を利用できるものとする。

(平22告示5・平26告示44・令元告示9・一部改正)

(実施施設)

第3条 事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、南魚沼市保育園条例(平成17年南魚沼市条例第138号)第3条に規定する保育園で、市長が指定するものとする。

(平17告示318・平19告示71・平21告示13・平22告示5・平25告示10・平26告示44・令元告示9・一部改正)

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、実施施設の定める対象年齢に該当する児童のうち、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 非定型保育サービス事業及び私的理由による保育サービス事業 市に住所を有し、保育園、幼稚園又は認定こども園に入園していない児童

(2) 緊急保育サービス事業 第2条第1項第2号に規定する緊急かつ一時的に家庭保育が困難な児童

(3) 交流保育事業 特別支援学校からの交流保育の申請があった児童で、市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童は、事業の対象とすることができる。

(平19告示71・平21告示13・平22告示5・平25告示10・平26告示44・令元告示9・一部改正)

(実施時間及び休業日)

第5条 事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、必要に応じ実施施設の延長保育時間内において事業を実施することができる。

2 事業の休業日は、実施施設の休園日とする。

(平22告示5・平26告示44・一部改正)

(利用申込み)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、利用する日の前々日の午後5時までに、事業申込書兼児童台帳(別記様式)を市長及び実施施設の長に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 特別支援学校は、交流保育事業を通年利用する場合は、事前に市長と協議するものとする。

(平22告示5・平26告示44・一部改正)

(利用決定)

第7条 事業の利用は、市長がこれを決定する。

2 市長は、交流事業の利用を決定するに当たっては、当該利用に係る料金を決定し、実施施設に通知するものとする。

(平22告示5・平26告示44・一部改正)

(利用料)

第8条 事業を利用する児童の保護者は、別表に定める利用料を納入しなければならない。

(平22告示5・一部改正)

(利用料の免除)

第9条 市長は、交流保育事業を利用する児童の保護者が、子供・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合は、別表に定める交流保育事業の利用料を免除することができる。

(令元告示89・追加)

(状況報告)

第10条 市長は、実施施設に対し、事業の実施状況についての報告を求めることができる。

(平26告示44・追加、令元告示89・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示44・旧第9条繰下、令元告示89・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大和町一時保育事業実施要綱(平成14年大和町告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日告示第318号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第71号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日告示第13号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市一時預かり事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年1月25日告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第44号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南魚沼市一時預かり事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日告示第253号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平26告示44・全改、令元告示89・一部改正)

事業

利用区分

利用料

非定型保育サービス事業、緊急保育サービス事業及び私的理由による保育サービス事業

1日(4時間以上)

1,800円(給食費300円を含む。)

半日(4時間未満)

1,150円(給食費300円を含む。)

延長保育利用料

利用開始から30分を経過するごとに200円を加算した額

交流保育事業

1回につき

1,050円(給食費300円を含む。)

備考 給食費には主食費及び副食費を含む。

様式 略

南魚沼市一時預かり事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第17号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第17号
平成17年9月30日 告示第318号
平成19年3月30日 告示第71号
平成21年2月18日 告示第13号
平成22年1月29日 告示第5号
平成25年1月25日 告示第10号
平成26年3月24日 告示第44号
令和元年5月28日 告示第9号
令和元年9月30日 告示第89号
令和3年12月27日 告示第253号