○南魚沼市立保育園等利用者の苦情等の相談解決実施要領

平成16年11月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、南魚沼市立の保育園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)が提供する保育サービスについて、利用者からの意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)を解決するとともに、提供するサービスの向上を図るため必要な事項を定めるものとする。

(平26告示233・一部改正)

(苦情等解決体制)

第2条 市長は、苦情等を円滑かつ円満に解決するため、各保育園等に苦情等の相談解決責任者(以下「責任者」という。)及び受付担当者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

2 市長は、苦情等を客観的に解決するため、南魚沼市保育園等苦情解決第三者委員(以下「第三者委員」という。)を置くものとする。

(責任者の職務)

第3条 責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情等を申し出た利用者(以下「申出者」という。)との話合い

(2) 前号の話合いの結果及び改善状況について申出者及び第三者委員への報告

(担当者の職務)

第4条 担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情等の受付

(2) 苦情等の内容及び申出者の意向等の確認と記録

(3) 前号及びその改善状況の責任者への報告

(第三者委員)

第5条 第三者委員は、苦情等を円滑かつ円満に解決することができる者で、信頼性を有する者の中から市長が任命する。

2 第三者委員は12人以内とする。

3 第三者委員の報酬は、これを支払わないものとする。

4 第三者委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

5 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情等の直接受付

(2) 申出者への助言

(3) 申出者と責任者との話合いの立会い及び助言

(4) 第3条第2号の報告の聴取

(5) 日常的な状況把握及び意見傾聴

(6) 新潟県福祉サービス運営適正化委員からの事情調査、あっせん及び必要と認める事項の状況把握

6 第三者委員に欠員が生じた場合は、すみやかにこれを補充するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17告示319・平26告示233・一部改正)

(利用者への周知)

第6条 利用者に対しては、あらかじめ責任者、担当者及び第三者委員を明示するとともに、苦情等の相談解決の仕組みについて掲示等で周知を図るものとする。

(苦情等の受付等)

第7条 担当者は、利用者からの苦情等を、市立保育園等意見・要望・苦情等申出書(様式第1号)により随時受け付けるものとする。

2 担当者は、前項の申出を受け付けたときは、市立保育園等意見・要望・苦情等受付書(様式第2号)に、次に掲げる事項を記録し、その内容について申出者に確認するものとする。

(1) 苦情等の内容

(2) 第三者委員への報告の要否

(3) 申出者と責任者の話合いにおける第三者委員への助言及び立会いの要否

3 責任者及び第三者委員は、利用者からの苦情等を直接受け付けることができる。

4 責任者及び第三者委員が直接苦情等を受け付けた場合は、その内容を担当者に報告するものとする。

5 担当者は、前項の報告を受けたときは、第2項の規定により処理するものとする。

(平26告示233・一部改正)

(苦情等の報告及び確認)

第8条 担当者は、受け付けた苦情等をすべて責任者に報告し、これを受けた責任者は必要に応じ第三者委員へ報告するものとする。

2 第三者委員は、責任者から苦情等の報告を受けたときは、その内容を確認するものとする。

3 担当者及び責任者は、投書等匿名による苦情等がなされた場合にあっても、前条(第2項第3号を除く。)及び前2項の規定により処理及び報告等を行い、必要な対応をとるものとする。

(苦情等解決の話合い)

第9条 第三者委員への報告及び第三者委員の助言又は立会いが不要な場合は、申出者と責任者との話合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は、申出者との話合いによる解決に努めるものとする。その際、申出者及び責任者は、必要に応じ第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる申出者と責任者との話合いは、次により行うものとする。

(1) 第三者委員による苦情等の内容確認

(2) 第三者委員による解決案等の調整及び助言

(3) 話合いの結果に基づく改善事項等の書面による記録及び確認

(苦情等解決の記録及び報告)

第10条 担当者は、苦情等受付から解決及び改善までの経過と結果について書面に記録するものとする。

2 責任者は、一定期間ごとに苦情等解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受けるものとする。

3 責任者は、申出者の苦情等に対し改善を約束した事項について、一定期間経過後、市立保育園等意見・要望・苦情等相談解決結果報告書(様式第3号)を作成し申出者及び第三者委員に報告するものとする。

(平26告示233・一部改正)

(解決結果の公表)

第11条 苦情等解決の結果については、個人情報に関するものを除き、広報紙等で公表するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26告示233・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町保育所利用者の意見・要望等の相談解決実施要領又は大和町立保育所・幼稚園利用者の意見・要望・苦情等の相談解決実施要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町保育所利用者の意見、要望又は苦情の相談解決実施要領(平成15年塩沢町告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17告示319・追加)

4 編入日以後最初に委嘱される第三者委員の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず、3年以内とすることができる。

(平17告示319・追加)

(平成17年9月30日告示第319号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年11月28日告示第233号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

様式 略

南魚沼市立保育園等利用者の苦情等の相談解決実施要領

平成16年11月1日 告示第18号

(平成26年12月1日施行)