○南魚沼市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)等の健全育成と児童福祉の向上を図ることを目的とした、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、前条の目的を円滑かつ効果的に達成するため、事業の実施を市内の団体に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとし、実施に当たっては、家庭との連携を図りつつ年間を通じ放課後児童の健全育成及び指導を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。

(2) 遊びへの興味と活動意欲及び姿勢の醸成と形成を図ること。

(3) 遊びを通しての自主性及び創造性の向上を図ること。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭又は地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(対象者等)

第4条 事業の対象者は、市に住所を有し、昼間保護者のいない家庭を主として小学校1年生から3年生までの放課後児童とする。ただし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができるものとする。

(指導職員及び指導日数)

第5条 事業の委託を受けた団体(以下「受託団体」という。)は、1人以上の指導職員を置くものとする。

2 受託団体は指導職員に対して、放課後児童の安全管理、生活指導及び遊びの指導等について計画的に研修を実施するものとする。

3 事業における指導職員の指導は、週5日以上行うものとする。

(開設日及び開設時間)

第6条 市長又は受託団体は、事業を実施するに当たり放課後児童の就学時間等を考慮して、開設日及び開設時間を定めるものとする。

(費用の支払等)

第7条 市長は、受託団体が事業の実施について新潟県が定めた放課後児童健全育成事業実施要綱(平成10年4月14日付け児第80号以下「県要綱」という。)の対象事業を実施する場合は、県要綱補助基準額を委託契約により支払う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の六日町放課後児童健全育成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第19号

(平成16年11月1日施行)