○南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平24告示200・全改)

(定義)

第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この告示において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。

3 この告示において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(父母(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしている者並びに父又は母及びその配偶者(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されている者を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれの母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童

4 この告示において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないもの

5 この告示にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(平20告示57・平21告示36・平24告示200・平28告示187・一部改正)

(対象者)

第3条 この告示に基づき、医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第4項各号のいずれかに該当する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置又は同条第2項に規定する委託措置を受けている者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ひとり親家庭の父又は母及び児童並びに養育者及び養育者の養育する児童は、対象としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次のいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から9月までの医療その他の療養を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次のいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が同条第7項に規定する額以上であるとき。

 前条第3項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がない者

 前条第3項第7号に該当する児童であって、父又は母がない者

 父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

 前条第3項第8号に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者

 前条第3項第9号に該当する児童

(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持する者の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

4 前項の規定は、震災、風水害又は火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の9月30日までの医療その他の療養については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しない。

(平20告示57・平22告示70・平24告示200・平25告示174・平28告示187・平30告示151・令3告示187・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 この告示に基づき医療費の助成を受けようとする者は、受給者証の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者であると認めたときは、申請者に速やかに受給者証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に基づき審査した結果、申請者が対象者でないと認めたときは、申請者に却下決定通知書により通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証の有効期間は、その交付された日の属する月の翌月初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、受給者証の更新を申請することができる。

2 市長は、受給者が受給者証の有効期間満了後も引き続き対象者であると認めたときは、受給者証を更新するものとする。

(助成の範囲)

第7条 市長は、次に掲げる額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を助成するものとする。

(1) 受給者の医療保険各法に規定する療養又は指定訪問看護に要する費用の額(健康保険法第76条第2項及び第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額。以下「対象医療費」という。)から保険給付、他法負担及び次の又はに規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)を控除した額

 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、病院、診療所等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

 同月中に同一の保険医療機関等においてに掲げる給付を5回以上受けるときは、の規定にかかわらず、5回目以降の一部負担金額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。

 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、病院又は診療所ごとに1日につき1,200円とする。

 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護業者ごとに1日につき250円とする。

(2) 受給者のうち医療保険各法に規定するところにより交付される食事療養に係る標準負担額減額認定証(以下「標準負担額減額認定証」という。)又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けている者には、前号ウに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額)

(3) 受給者のうち標準負担額減額認定証又は減額認定証の交付を受けている者が、第1号ウに掲げる療養と併せて受ける生活療養に係る標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)

(平20告示57・平24告示200・一部改正)

(助成の方法)

第8条 市長は、受給者からの申請に基づき、ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である受給者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療、食事療養及び生活療養を受ける場合は、当該保険医療機関等に対してひとり親家庭等医療費を支払うことにより助成することができる。

2 前項の申請は、受給者が保険医療機関等で診療を受けた月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項ただし書の場合においては、受給者は、保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。この場合において、前条第1号に掲げる医療を受ける場合にあっては、当該一部負担金の例によるものとする。

(平20告示57・平21告示108・平24告示200・一部改正)

(変更等の届出)

第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は市内において住所の変更をしたとき。

(2) 医療保険の種類又は被保険者証、標準負担額減額認定証若しくは減額認定証の記載事項に変更があったとき。

(3) 受給者証に記載された受給者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童を有するに至ったとき。

(5) 第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療、食事療養及び生活療養を受けたとき。

(平20告示57・一部改正)

(受給者証の返還)

第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 受給者証に記載されたすべての受給者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

2 ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が死亡した場合における前項の返還は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が行うものとする。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成したひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平24告示200・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 受給者は、ひとり親家庭等医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平24告示200・一部改正)

(助成金の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正な行為により、ひとり親家庭等医療費の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(平24告示200・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示200・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成16年11月1日以後に受けることとなる療養に係る助成金及び手続について適用し、同日前に受けた療養に係る助成金及び手続については、なお合併前の六日町ひとり親家庭等医療費助成金交付要綱(平成13年六日町告示第10号)、大和町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年大和町条例第26号)又は大和町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年大和町規則第7号)の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 旧塩沢町地域におけるこの告示の規定は、平成17年10月1日以後に受けることとなる療養に係る助成金及び手続について適用し、同日前に受けた療養に係る助成金及び手続については、なお塩沢町ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成3年塩沢町告示第2号)の例による。

(平17告示320・追加)

(平成17年9月30日告示第320号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第57号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第36号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第70号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日において、南魚沼市子どもの医療費助成事業実施要綱の一部を改正する告示(平成22年南魚沼市告示第69号)附則第2項ただし書の規定により乳児の医療費助成事業の対象者とみなされた者が保護するものは、第3条第1項の規定にかかわらず、事業の対象者としない。

(平成24年12月28日告示第200号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。ただし、改正後の第2条第3項の規定は、平成24年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、その監護し、又は養育する児童が、改正後の第2条第3項第6号の規定に該当することにより、新たに第3条に定める対象者となったものが、平成24年12月31日までの間に第4条の規定による受給者証の交付申請を行ったときは、その者に交付する受給者証の有効期間の始期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同年10月1日又はその者が対象者となった事由が生じた日の属する月の翌月の初日のいずれか遅い日からとする。

(平成25年9月20日告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市子どもの医療費助成事業実施要綱の規定は、平成25年9月1日以後の医療に係る医療費について適用する。

(平成28年7月29日告示第187号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年6月25日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第187号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

南魚沼市ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第21号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第21号
平成17年9月30日 告示第320号
平成20年3月31日 告示第57号
平成21年3月27日 告示第36号
平成21年5月21日 告示第108号
平成22年3月31日 告示第70号
平成24年12月28日 告示第200号
平成25年9月20日 告示第174号
平成28年7月29日 告示第187号
平成30年6月25日 告示第151号
令和3年7月1日 告示第187号