○南魚沼市妊産婦の医療費助成事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子保健の向上と福祉の増進を図るため、妊産婦の医療費を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)に要した費用(健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(3) 一部負担金 医療費から医療保険各法に規定する保険の給付その他法令等により国又は地方公共団体が負担する額を控除した額をいう。

(4) 入院時食事療養費標準負担額 医療保険各法に規定する入院時食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた額)をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示に定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、市内に住所を有する妊産婦とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯の妊産婦は除く。

(受給者証の交付申請)

第4条 助成対象者の認定を受けようとする者は、市長に受給者証の交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、助成対象者の認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付等)

第5条 市長は、前条の申請により助成対象者であると認めたときは、当該助成対象者に受給者証を交付するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成対象期間)

第6条 医療費助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、市長に第4条第1項の申請をした月の翌月の初日から出産した月の翌月の末日までとする。

(助成)

第7条 市長は、受給者が医療費につき一部負担金を支払わなければならない場合又は支払った場合において、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額を助成するものとする。ただし、法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われる場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により受給者が医療費につき法令等に基づく自己負担金を支払った場合は、当該支払額を助成するものとする。

3 市長は、受給者のうち医療保険各法の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けた者には、当該支払額を助成するものとする。

(助成の方法)

第8条 市長は、受給者の申請に基づき助成を行うものとする。

2 前項の申請は、受給者が保険医療機関等で診療を受けた月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平21告示108・一部改正)

(届出の義務)

第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 医療保険の種類又は被保険者証若しくは組合員証の記載事項に変更があったとき。

2 受給者は、受給資格を喪失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償金との調整)

第10条 市長は、受給者が第三者から医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において、医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な行為により第7条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、平成16年10月31日において母子健康手帳を所持する妊産婦は、この告示の規定による受給者とみなす。

3 この告示の規定は、平成16年11月1日以後に受けることとなる医療に係る助成及び手続について適用し、同日前に受けた医療に係る助成及び手続については、なお合併前の大和町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例(昭和48年大和町条例第16号)又は大和町妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年大和町規則第7号)の例による。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 旧塩沢町地域におけるこの告示の規定は、平成17年10月1日以後に受けることとなる医療に係る助成及び手続について適用し、同日前に受けた医療に係る助成及び手続については、なお塩沢町妊産婦の医療費助成事業実施要綱(平成17年塩沢町告示第38号)の例による。

(平17告示321・追加)

(平成17年9月30日告示第321号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年5月21日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

南魚沼市妊産婦の医療費助成事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第22号

(平成21年5月21日施行)