○南魚沼市児童扶養手当の支払に関する規則
平成16年11月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法によって行う。
(支払の期日)
第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する当該支払期月の11日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合において、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、随時支払う。
2 支払期月の11日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、手当の支払期日は前項本文の規定にかかわらず、その前日とする。
附則
この規則は、平成16年11日1日から施行する。