○南魚沼市老人福祉法施行細則

平成16年11月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 南魚沼市福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、被措置者(法第10条の4第1項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)。以下同じ。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 措置費支給台帳(様式第3号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(平29規則6・一部改正)

(居宅における介護等決定通知)

第3条 所長は、法第10条の4第1項の措置を開始又は廃止したときは、在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(平29規則6・一部改正)

(老人ホームへの入所等措置決定通知)

第4条 所長は、法第11条の措置を開始又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、当該申出者に対し通知しなければならない。養護受託者とすることを不適当と認めた者については、当該申出者に対し通知しなければならない。

(平29規則6・一部改正)

(入所委託書等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所委託書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(平29規則6・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、所長に請求しなければならない。ただし、法第21条の2の規定により介護保険法(平成9年法律第123号)による給付との調整が必要な場合は、この限りでない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平25規則24・一部改正)

(費用の徴収)

第10条 法第28条第1項の規定に基づき市長が被措置者から徴収する費用の額又は被措置者の扶養義務者から徴収する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号に基づく措置の場合 当該措置に要する費用の額から当該措置に関して介護保険法の規定に基づき保険給付を受けた費用の額を控除した額

(2) 法第11条第1項第1号又は第3号に基づく措置の場合 老人福祉法第11条による措置事務の実施に係る指針について(平成18年老発第0124001号)別紙2の費用徴収基準により算定した額

2 月の中途において法第11条第1項第1号及び第3号又は第2項の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額とする。この場合において、当該月の実日数で計算するものとする。

3 市長は、災害の発生等により、被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認めるときは、徴収する費用の額を減額し、又は減免することができる。

4 市長は被措置者又はその扶養義務者が法第10条の4第1項又は法第11条第1項第2号、第2項に基づく措置に係る費用を徴収することにより生活保護を必要とする状態になるときは、徴収する費用を免除することができる。

(平29規則6・一部改正)

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置について、翌月の7日までに老人保護措置費精算書により、所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者の状況変更(廃止)届によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町老人福祉法施行細則(平成5年六日町規則第6号)又は大和町老人福祉法施行細則(平成5年大和町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町老人福祉法施行細則(平成6年塩沢町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則56・追加)

(平成17年9月30日規則第56号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年9月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29規則6・全改)

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(平29規則6・全改)

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(平29規則6・一部改正)

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(平29規則6・一部改正)

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(平29規則6・全改)

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南魚沼市老人福祉法施行細則

平成16年11月1日 規則第72号

(平成29年3月22日施行)