○南魚沼市紙おむつ給付事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要介護高齢者等に対し、紙おむつを給付することにより、家庭における生活を支援し、より健やかで心地よい生活環境を目指すとともに、介護に当たる家族の負担等の軽減を図り、もって在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(平19告示181・一部改正)
(給付対象者)
第2条 紙おむつの給付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 南魚沼市内に住所を有し、居住していること。
(2) 65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護1以上の認定を受けていること。
(3) 在宅で紙おむつを必要としていること。
(4) 給付対象者の属する世帯の構成員の市県民税が非課税又は均等割課税のみであること。
(平21告示71・全改、平27告示252・一部改正)
(給付の申請)
第3条 紙おむつの給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づきその内容を審査の上、給付の要否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(紙おむつの給付)
第4条 紙おむつの給付は、別表の基準により現物を給付して行うものとする。
(平17告示327・一部改正)
(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 給付を辞退するとき。
(3) 給付内容を変更するとき。
(平19告示181・全改)
(現況届)
第6条 受給者は、毎年6月末日までに、現況届を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときはこの限りでない。
(平21告示71・追加)
(現況調査)
第7条 市長は、前条の規定により現況届が提出されたときは、現況調査を行い、審査の上給付限度額等を決定するものとする。
2 市長は、前項の審査によって給付内容が変更となった受給者には、書面により通知するものとする。
(平21告示71・追加)
(給付の中止等)
第8条 市長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、紙おむつの給付を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 給付を辞退する旨の申出があったとき。
(3) 偽り又は不正の手段により紙おむつの給付を受けたとき。
(平19告示181・全改、平21告示71・旧第6条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示71・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町寝たきり老人等家庭援助事業実施要綱(平成3年塩沢町告示第90号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17告示327・追加)
附則(平成17年9月30日告示第327号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日告示第181号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第71号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第252号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27告示252・全改)
利用者世帯の階層区分 | 給付限度額(1箇月当たり) |
非課税世帯 | 8,000円 |
均等割課税のみの世帯 | 4,000円 |
備考 階層区分は、当該年度の税額により決定する。ただし、4~7月の給付については、前年度の税額により決定する。 |